株式会社朝日ラバー

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サステナビリティ/環境

お取引先とのコミュニケーション

公明正大な購買活動を推進するため、ルール遵守を徹底します。同時に外部環境変化に応じたサプライチェーンマネジメントの取り組みを推進し、お取引先との共創・共栄をめざします。

グリーン調達

朝日ラバーは環境に配慮したお取引先から環境負荷の少ない部品・材料を購入する、いわゆる「グリーン調達」の実践にあたり、取り組みの考え方やお取引先にお願いしたい内容を「グリーン調達ガイドライン」としてまとめました。趣旨・内容をご理解頂き、ご協力をお願いいたします。

グリーン調達ガイドライン(第1版)
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非含有保証書
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パートナーシップ構築宣言
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グリーン調達ガイドライン(第1版)

1.はじめに

日頃より、取引先の皆様(以下、お取引先という)には株式会社朝日ラバーの調達・生産活動の多大なご支援・ご協力頂き、心より感謝を申し上げます。

当社は持続可能な社会の実現に向け、気候変動、廃棄物問題、生物多様性の保全、水・大気環境の保全や化学物質管理などの環境問題が人類共通の重要課題であることを認識し、法令遵守はもとより「環境にやさしいものづくり」をスローガンとして、地球環境の保全と社会への貢献を目指して活動しております。

本活動はSDGsにもつながる活動でもあり、決して当社だけでは実現は出来ません。当社が安全・安心な原材料・部品・副資材・梱包資材などを調達するためにはお取引先のご協力が必要となります。

お取引先からの調達に始まり、お客様への供給に至るまでのサプライチェーンがうまくつながる必要があり、今回「グリーン調達ガイドライン」を制定しました。お取引先におかれましては趣旨・内容をご理解頂き、ご協力をお願いいたします。

株式会社朝日ラバー
購買部

2.環境基本方針

環境基本方針

当社は環境問題が人類共通の重要課題であることを認識し、
「環境にやさしいものづくり」をスローガンとして、
地球環境の保全と社会への貢献を目指して活動します。

品質・環境方針

  1. 事業活動にかかわるすべての法令・法規・条例や得意先要求事項を遵守する。
    1. 適用する法令などを整備し、適宜改廃し、順守評価を確実に実施する。
    2. 法令などの逸脱“ゼロ” に向けた活動を全部門で実行する。
  2. 事業活動が品質や環境に与えるリスクを継続的に改善して、製品やサービスの質を高め続ける。
    1. お客様Aクレーム“ゼロ” に向けた活動を実行する。
    2. 有機溶剤等の化学物質による環境汚染防止を図り、適正な管理に努めると共に、地球環境温暖化防止のため、電力・石油の節減と排出物の削減に努める。
    3. 「5S」により「ムダ・ムリ・ムラの見える化」を行い、「無くす・減らす・変える・活かす」で現場を改善する。
    4. 品質や環境に配慮した有益な新技術や新製品の開発に努める。
    5. 統合マネジメントシステムの運用と業務品質や行動価値の評価を繰り返して、保証するための「しくみ・ルール・手順・基準・育成」を成長させる。
3.お取引先(仕入先様)へのお願い事項
  1. 「環境マネジメントシステム」の構築

    環境保全活動を推進する上で、原材料・部品・副資材・梱包資材等を納入して頂いているお取引先にはISO14001の外部認証取得を基本とした「環境マネジメントシステム」の構築をお願いいたします。

    なお、環境マネジメントシステムの外部認証を取得されていない場合は、それに準じた管理をお願いいたします。また、必要に応じて管理状況を確認させて頂きますので、ご協力をお願いいたします。

  2. 環境負荷物質管理

    環境負荷物質の使用に関しては、欧州をはじめとして各国で法制化が進んでおり、その影響はますます拡大傾向にあります。当社は、国内外の法規制の他にお客様独自規制を踏まえ、環境負荷物質管理の徹底を実施しておりますので、原材料・部品・副資材・梱包資材を納入して頂いているお取引先も同様に管理対応をお願いいたします。

    なお、状況によっては実績報告や非含有における資料提供を要請する場合がございます。

    提出資料は禁止物質の非含有保証書及びchemSHERPA-CI(化学品)、chemSHERPA-AI(成形品)、SDSなどとなります。

    あわせて製造工程における環境負荷物質の管理(取り扱い・手順等)や管理体制などお取引の承認を得た上で当社による監査を行う場合がございますのでご協力をお願いいたします。

    表1 管理対象基準
    管理対象
    基準ID
    対象となる法規及び業界基準
    LR01(日本) 化学物質審査規制法第一種特定化学物質
    LR02(米国) 有害物質規制法(TSCA) 使用禁止または制限物質(第6条)
    LR03EU ELV指令2011/37/EU
    LR04EU RoHS指令2011/65/EU ANNEX II
    LR05EU POPs規則(EC) No 850/2004 ANNEX I
    LR06(EU) REACH規則 Candidate List of SVHC for Authorisation(認可対象候補物質)およびAnnex XIV(認可対象物質)
    LR07(EU) REACH規則 Annex XVII (制限対象物質)
    LR08(EU) 医療機器規則(MDR)Annex I 10.4 化学物質
    IC01Global Automotive Declarable Substance List(GADSL)
    IC02IEC 62474 DB Declarable substance groups and declarable substances

    ※当社が管理する環境負荷物質は、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)に定めるchemSHERPAの管理対象物質(最新版)です。

    ※chemSHERPA

    https://chemsherpa.net/
    https://chemsherpa.net/tool (データ作成支援ツール)

  3. 変化点における情報管理について

    製品含有化学物質情報について、次のような情報の変更が判明した場合は、当社の窓口担当部門へ速やかに情報伝達して下さい。

    当社では報告内容に従い、お取引先に対応方法(提出資料等)をご連絡します。

    【情報伝達内容】
    1. 法改正等により新たに管理対象物質が追加された場合
    2. 情報伝達内容(物質の含有量、材質情報等)に誤りが判明した場合
    3. 納入後に使用禁止物質が閾値以上の含有が判明した場合
    4. 4M変更が生じた場合
    5. SDS改定時
    6. 他(環境関連における重要事項)
  4. お取引先の事業活動に関わる取り組み

    当社は、CO2排出量削減など、環境負荷削減の自主的な活動を推進しております。お取引先は環境に関する法令遵守はもとより事業活動におきまして積極的に環境保全活動を推進下さいますようお願いいたします。

    下記に取り組み事例を示します。

    【取り組み事例】
    1. CO2排出量の削減
    2. VOC排出量の削減
    3. PRTR対象物質排出量の削減
    4. 廃棄物発生量の削減
    5. 生物多様性保全活動の推進
    6. 水使用量の削減
    7. 化学物質管理
    8. 工場・職場の緑化推進
  5. ガイドラインの取り扱い

    お取引先に対する当ガイドラインの取り扱いは次の通りです。

    【取り扱い】
    1. 新規のお取引先には、取引が開始される際に当ガイドライン内容をご説明します。
    2. 当ガイドラインの改訂時はお取引先に通知し、旧版と差し替えて頂きます。

以上