株式会社朝日ラバー

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内部統制システムの基本方針
当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を目的に、適正な組織、社内規程、牽制機能、監視体制を構築してまいります。
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社および当社グループは「誠実で健全な経営」を目指すべく、当社およびグループ会社の取締役の法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを認識し、当社グループの企業行動指針をグループ全体に周知徹底させ、取締役会および経営会議において取締役の職務の執行状況を確認します。監査等委員はこれらの会議に出席し取締役に対し意見を述べるなど、取締役の職務の執行が法令および定款に適合して行われていることを確認します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務の執行にかかる情報を文書又は電子媒体に記録し、適切に保存および管理します。また、取締役または選定監査等委員の要求があるときは、これを閲覧に供します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
法令遵守、環境、品質、災害、安全・衛生、情報セキュリティ等に係るリスクについては、定例会議の開催、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一不測の事態が発生した場合には対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害を最小限に止めるための体制を整えています。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、取締役は月1回の定例取締役会、定例経営会議のほか必要に応じ会議を開催し、職務の執行に係る報告および重要事項の決定ならびに他の取締役の業務執行状況の監督を行います。また、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、組織規程、職務権限規程、取締役会規程、稟議規程等の意思決定ルールを整備し、適正かつ効率的に取締役の職務が執行される体制を整えています。
5.会社の使用人および子会社の取締役ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社および当社グループ会社では「誠実で健全な経営」を目指し、社会的責任を自覚して法令や社内ルールを遵守し、企業倫理に基づいた行動に努めます。法令・定款違反、社内規則違反、企業倫理に反する行為等が行われていることを知ったときは、内部通報制度により代表取締役社長に報告することにより、コンプライアンス違反に対し適切な措置を講じます。なお、通報者については、通報に基づく一切の不利益を排除する等の通報者の保護を規程に明記し、透明性を維持しつつ的確な対処ができる体制を維持します。また、内部監査部門は、各部門の業務が法令および定款ならびに社内規則に適合して行われていることを監査において確認します。
6.子会社の取締役および業務を執行する社員の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社の取締役および業務を執行する社員は、当該子会社または当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合に、当該子会社の監査役および当社代表取締役社長に直ちに報告する体制を整えます。当社の監査等委員会は必要に応じて子会社の取締役および使用人ならびに監査役に対し報告を求めることができます。
7.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社においても、法令遵守、環境、品質、災害、安全・衛生、情報セキュリティ等に係るリスクを抽出し、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一不測の事態が発生した場合には対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害を最小限に止めるための体制を整えています。また、当該子会社または当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合に、当該子会社の監査役および当社代表取締役社長に直ちに報告する体制を整えています。
8.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の取締役および業務を執行する社員の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、子会社の代表者は月1回の定例役員会を開催し、当該取締役および業務を執行する社員から報告を求め、その職務の執行状況を確認します。また、子会社の代表者は半期に1回の当社の定例取締役会に出席し、職務の執行に係る報告および重要事項の決定ならびに他の取締役の業務執行状況の報告を行います。
9.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項およびその指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき部署として内部監査室のほか、監査等委員会より要請があった場合には、適切な人員配置を速やかに行います。監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価については監査等委員会の事前承認を得るものとします。内部監査室は、いずれの部門にも属さず、代表取締役社長直轄の部門とします。
10.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとします。ただし、監査等委員会より与えられた命令を実行するにあたり、従業員の本来業務に支障が生じると判断される場合は、取締役と監査等委員会の協議により解決するものとします。
11.会社の取締役および使用人が会社の監査等委員会に報告するための体制
当社の取締役および業務を執行する社員は、当社または当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直接またはメールにて、その状況をいつでも監査等委員に報告することができ、報告をうけた監査等委員はただちに他の監査等委員全員で情報を共有させ、その対策を検討し、当社取締役または代表取締役に適切に処置を執るよう要請することができます。
12.会社の子会社の取締役および業務を執行する社員から報告を受けた者が会社の監査等委員会に報告するための体制
子会社の取締役および業務を執行する社員は、当該子会社または当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、第6号に定める報告方法以外に、いつでも当社の取締役および社員に当該事項を報告することができます。当該報告を受けた者は、直接またはメールにて、その状況をいつでも監査等委員に報告することができ、報告を受けた監査等委員はただちに他の監査等委員全員で情報を共有させ、その対策を検討し、当社取締役または代表取締役に適切に処置を執るよう要請することができます。
13.第11号および第12号の報告をした者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
第11号および第12号に定める報告者に対し、報告を行ったことを理由とした不利になる取扱いを行わない旨を「コンプライアンス管理規程」に定め、これを徹底します。
14.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または債務の処理に係る方針
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査等委員からの申請に基づき適切に行います。
15.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員全員が取締役会に出席するほか、監査等委員会の長は経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行に対して厳格な監督を行い、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役にその説明を求めます。また、監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を定期的に行うなど連携を図ります。
16.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制
当社および当社グループ会社は、反社会的勢力からの不当要求に対し毅然とした態度で対応し、資金の提供および便宜供与等の不当要求に屈することなく、これを断固として謝絶します。反社会的勢力からの不当要求があった場合には、外部機関(警察、顧問弁護士等)と連携して組織的に取組み、法令等に則して対処します。
17.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社および当社グループ会社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効性かつ効率的な整備および評価を行います。

以 上